お知らせ
2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されました。
一回の滞在が30日可能です。
Mビザは、主に商業活動や貿易業務を目的としたビザです。
具体的には、日本企業に所属し、中国でのビジネス活動(貿易関係)を行う場合に必要となります。
つまり、短期の貿易ビザなのでそもそも長期滞在できるビザではありません。
1年マルチから5年マルチまでありますが、一回の滞在は90日間です。
申請時に、明確な渡航目的を記載する必要がありますが、この渡航目的以外の活動はできないことになってます。
中にはアルバイトなどをするかたが居ますが罰則を受けます。
もし、Mビザを取り消され帰国させられた場合は5年間の中国渡航禁止になるケースもあります。
最近はご夫婦で中国に住みたいと言うかたも増えてますが、Mビザを取得して住めばよいと勘違いをされているかたもいます。
商品の購入商談とか品質確認のなどの渡航目的でMビザを取得した場合、一回の滞在期間90日ずっと居て、現地でマンションを借りほぼ1年間ずっと住んでいるのはちょっと無理があります。
現地の公安から何をしているのか?どういう貿易活動をしているのが調査をされるケースもあるようです。
この場合、工場との商談やサンプル購入とか何か活動した証明を求められることもあるようです。
生活費はどうしているのか、その証明を求められたというケースもあります。
つまり、Mビザは中国に長期滞在するためのビザではなく、中国に長期滞在をする場合は就労ビザを取得する必要があります。
現地で就職したり、起業してご自分の会社を持ち就労ビザを取得することが、安全な滞在方法と言えます。
参考
「中華人民共和国出境入境管理法」第41条
外国人が中国国内で働くためには、規定に従って就業許可証および就業類居留証を取得しなければならない。
いかなる組織や個人も、就業許可証および就業類居留証を取得していない外国人を雇用していけない。
したがって、正式に就労ビザを取得する前に、外国人が企業で働くことはできません。
そうでなければ、不法就労とみなされ、罰金、拘留、または送還などの処罰を受ける可能性があります。
また、違反して外国人を雇用した雇用主も、最大10万元人民元の罰金などの行政処罰を受ける可能性があります。
根据《中华人民共和国出境入境管理法》第四十一条规定:外国人在中国境内工作,必须按照规定取得工作许可和工作类居留证件,任何单位和个人不得聘用未取得工作许可和工作类居留证件的外国人。因此,在没有正式拿到工作签证前,外国人是不可以在公司工作的。否则,属于非法就业,可能会面临罚款、拘留或遣返等惩罚,违规聘用的用人单位也可能面临最高 10 万元人民币的罚款等行政处罚。