中国での各種申請時に必要な日本の書類の認証

中国ビザ申請サービスセンター(中国大使館)での書類認証について

認証具体的手順
(一)文書認証の手続き 中国国民と外国国民が文書認証をおこなう場合には、以下の手続きを完成しなければなりません。
  1.日本で発行された非公的文書、例えば宣誓書、声明書、委托書など、あるいは日本で発行された公的文書、例えば結婚証明書、出生証明書、無犯罪記録などは、日本外務省で関連文書の認証をおこなってください。

  中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務は停止のされました。
   在日本中国大使館Web⇒
   11月7日より、日本が発行する<条約>範囲内の公文書に対して、<条約>に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。

証明(公印確認・アポスティーユ)・在外公館における証明
アポスティーユ (Apostille) とは、日本の公文書を外国の官公庁に提出する際に必要とされる、〝その書類が確かに日本の公的機関から認証されて発行された公文書である〟ことを証明する付箋による証明を指します。
外務省Web ⇒

領事館による公印認証について
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)などは、中国に居たままで取得できます。
各地の日本総領事館に申請し、原本を取り寄せれば公印認証と言う形で正式な文書になります。
公印認証についての詳細(在上海日本総領事館Web)


(二)注意事項
  1.領事認証を申請する文書は必ず一件ごとに一つの証明をおこない、ひとつの文書でたくさんの事情を証明したり、無関係な文書を間にはさんだ公証書類には認証が与えられません。
  2.中国国内で発行された文書(例えばパスポート、会社登記書類など)には認証が与えられません。
  3.文書内容が中国の法律規定にそぐわない公証書には認証が与えられません。
  4.国際慣習と中国の関連規定によって、認証は日本外務省の関係官僚の署名と印章の真正性を認証するのみであり、認証された文書の内容に対して責任を負いません。
  5.公証員が公証し、また日本外務省と中国側が認証をおこなった文書は、コピーなどの理由で切り離したりしてはなりません。それによって起こる問題、更には法的責任は、当事者がすべて責任を負うものとします。

(三)申請材料 中国と外国の国民が文書認証を申請する場合には、以下の書類を提出してください。
  1.事実に即して、完全に記入した認証申請表一部。
  2.認証を必要とする書類の原本とコピー。
  3.文書の当事者のパスポートあるいは身分証明書の原本及びコピー。
  4.代理人が申請を代行する場合に、
   ① 委託人のパスポートあるいは身分証明書のコピーの他、代理人の身分証明書の原本とコピー
   ② 委託人の印鑑とサインのある委任状も提出してください。
  5.企業あるいは法人団体の代理人が申請する場合に、
   ① 委託人のパスポートあるいは身分証明書のコピーの他、代理人の身分証明書の原本とコピー、
   ② 委託人の印鑑とサインのある委任状も提出してください。
   ※代理人が弁護士の場合、この上弁護士の資格証明書も必要。
  6.領事館員が認証申請に関係すると認識する他の証明文書。