中国向けに果物・乾燥果実を輸出する際の現地規則および留意点
1、果物
中国に輸出できる、日本の果物は「リンゴ」と「ナシ」の2種類だけであり、他の果物は中国国内への輸入及び持込が許可されていません。日本政府は中国政府に対し、柿、桃、ブドウ、イチゴ、サクランボ、キウイフルーツ、スイカ、メロン、かんきつ類等の果物の輸入解禁を要請しておりますが、検疫総局は「輸入実績が無いため安全性が確認できない」ことを理由に許可にいたっていません。
生鮮果物類は、輸入する7日前までに輸入者が輸出入検査検疫局(出入境検験検疫局)に事前審査を申請し、検疫許可証をとる必要があり、中国に輸入する場合、国家品質監督検査検疫総局による「入境動物植物検疫許可証」を取得する必要があります。
2、乾燥果実
乾燥果実の輸入は、主に「食品衛生法」、「輸出入動植物検疫法」の規制対象です。
輸入される食品などは必ず中国の衛生基準と衛生管理規則に適合しなければなりません。
検査の申請には輸出国・その地域で使用した農薬、添加物、燻蒸剤等の関連資料と検査報告書を提出しなければなりません。
輸入される乾燥果物およびその積載容器、包装物などは「輸出入動植物検疫法」により検疫が実施されます。
検疫は中国農業行政主管部門の規定および基準で実施され、合格した場合には検疫証が発行されるか、申請書に印章が捺印されます。
輸入乾燥果実は必ず事前に輸入港にある港湾動植物検疫機関あるいは国家品質監督検査検疫総局(国家質量監督検験検疫総局)に申請を提出し検疫審査の手続が必要であり、検疫申請手続は必ず輸入契約あるいは協議が締結される前に、輸入業者が行うことになっていますので輸入業者とよく打ち合わせをしてください。
3、包装の表示
食品衛生法により乾燥果実などの輸入食品は必ず包装の表示あるいは製品の説明書において、製品別にそれぞれの規定に基づき、品名、産地、工場名、製造年月日、ロット番号あるいはコード、規格、調合成分あるいは主成分、品質保証期限、食用あるいは使用方法等を記載しなければなりません。国内市場で販売される食品には必ず中国語の表記(中文ラベル)が必要です。
4、増値税
輸入乾燥果実の増値税は現在13%です。
※通常の商品等は17%